特定創業支援事業
創業支援事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた人は、雲南市が交付する証明書により、株式会社を設立する際の登録免許税の減免や信用保証枠の拡大などの優遇措置が適用されます。
■特定創業支援等事業とは
創業を行おうとする方に対して、以下の4分野の知識を全て習得できるように支援する事業。
【証明書の交付条件】1カ月以上にわたり4回以上、創業支援等事業者からアドバイス等を受ける。
※個別相談あるいは、相談会、セミナー等への参加
【分 野】経営、財務、人材育成、販路開拓
【創業支援等事業者】雲南市商工会、しまね産業振興財団、山陰合同銀行、しまね信用金庫、島根銀行、日本政策金融公庫
■証明を受けた方に対する優遇措置
(1)会社設立時の登録免許税の軽減(株式会社、合同会社のみ)
<登録免許税額>
【軽減前】 資本金額×0.7パーセント(最低額 株式会社15万円、合同会社6万円)
【軽減後】 資本金額×0.35パーセント(最低額 株式会社7.5万円、合同会社3万円)
注意:合名会社、合資会社や一般社団法人、一般財団法人等を設立する場合や創業5年を経過した個人事業主、会社を設立して創業した者が組織変更を行う場合の法人登記に要する登録免許税については支援対象外となります。
(2)創業関連保証の特例適用
本来は、創業2カ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用の対象になります。
(3)日本政策金融公庫の融資制度での優遇
新規開業支援資金
新たに新規開業する者または事業開始後概ね7年以内の者を対象に、新規開業等の際に必要な資金の貸付に関し、貸付限度額等に特例を設ける制度(貸付限度額: 7,200 万円)。産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業を受けている場合、特別利率(基準金利 -0.40%※)が適用されます。
※ 認定特定創業支援等事業を受けた者の内、女性、 35 歳未満の者については特別利率②(基準利率-0.65%)が適用されます。
(4)小規模事業者持続化補助金の補助上限増額
中小企業庁が実施する小規模事業者持続化補助金において、特定創業支援事業による支援を受けた方について、補助上限額を50万円から200万円に引き上げる特例措置が取られています。
■証明書の交付対象者
(1)これから創業を行う方
○未創業の方:まだ事業を行っていない個人の方など。
※既に会社経営をされている方は対象外です。
(2)創業後5年未満の方
○個人事業主の方:事業開始から5年未満
○法 人 の 方:設立から5年未満
※法人の方で、個人事業主からの法人成りの場合、当初の事業開始から5年未満であれば対象。
上記いずれかの方で、「特定創業支援等事業」を受けられた方が対象となります。
■証明書の交付申請の流れ
特定創業支援等事業の証明書の交付条件を満たした人は、証明書の交付申請ができます。
証明書の交付を希望される方は、申請書と個人情報取扱いの同意書を雲南市役所商工振興課にご提出ください。
<必要書類>
申請書 (2部)
支援実施報告書(部数は特定創業等支援事業を受けた機関の数)
同意書 (部数は特定創業等支援事業を受けた機関の数+1)