特定創業支援事業
創業支援事業者が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた人は、雲南市が交付する証明書により、株式会社を設立する際の登録免許税の減免や信用保証枠の拡大などの優遇措置が適用されます。
■特定創業支援事業とは
創業を行おうとする方に対して、以下の4分野の知識が身につけさせようとするもの。
【証明書の交付条件】1カ月以上にわたり4回以上、創業支援事業者からアドバイス等を受ける。
※個別相談あるいは、相談会への参加
【分 野 】経営、財務、人材育成、販路開拓
【創業支援事業者 】雲南市商工会、しまね産業振興財団、山陰合同銀行、しまね信用金庫
雲南市産業振興センター(相談会:定期開催)
■証明を受けた方に対する優遇措置
A 株式会社設立時の登録免許税の軽減(株式会社のみ)
<登録免許税額>
【軽減前】 資本金額×0.7パーセント(最低額15万円)
【軽減後】 資本金額×0.35パーセント(最低額7.5万円)
注意:松江地方法務局に証明書の原本をご提出ください。
注意:創業前の個人の方のみが対象となります。個人事業主の法人成の場合は対象となりません。
B 島根県信用保証協会による創業関連保証の特例適用
1,500万円まで無担保・第三者保証人なし
具体的な計画があれば6か月前から創業関連保証を適応
注意:島根県信用保証協会または金融機関に証明書の写しをご提出ください。
注意:事業開始6か月前から創業後5年未満の方が対象となります。
■証明書の交付申請の流れ
特定創業支援事業の証明書の交付条件を満たした人は、証明書の交付申請ができます。
証明書の交付を希望される方は、申請書と個人情報取扱いの同意書を雲南市役所産業推進課にご提出ください。
<必要書類>
申請書 (2部)
同意書(部数は特定創業支援事業を受けた機関の数+1)